中小企業等投資促進税制は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成24年3月31日までの期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。 エアー製品を使ったIT設備投資は、政府の中小企業等投資促進税制の対象となります。 この機会に、お客様の投資負担軽減にお役立てください。
1つのソフトウェアの取得価額が70万円以上のものが対象です。 弊社製品の価格は、ユーザアカウント等により異なります。 ◆適用対象となる購入参考例◆
基準取得価額の 30% 相当額の特別償却限度額を、普通償却限度額に加えた金額となります。
基準取得価額の 7% 相当額となります。 ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。
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